蕨市ソフトボール協会

協会規約

  • 第1章 名称及び事務所
  • 第1条
    本協会は、蕨市ソフトボール協会と称する。
  • 第2章 目的及び事業
  • 第3条
    本協会は、正しいソフトボールを市民に普及し、会員相互の健康増進と 親睦をはかり、社会体育の振興に寄与することを目的とする。
  • 第4条
    本協会は、上記の目的を達成するため次の事業を行う。
    (1) 各種ソフトボール大会の開催
    (2) ソフトボールに関する研究・研修会、資質の向上育成
    (3) ソフトボールを通じて青少年の健全育成及び技術指導
    (4) 県南支部・県協会の要請事業に積極的に参画する
    (5) その他、目的達成に必要な事業
  • 第3章 登録
  • 第5条
    本協会への登録は、市内在住又は在勤者(常任理事会で承認された者を除く) で構成するチームを登録の対象とする。 但し学生は、高校・大学・専門学校の 部活(野球部及びソフトボール部)チームに選手登録している者を除く。 また他のソフトボール協会(連盟)に加入しているチーム・選手は登録を認めない。
  • 第6条
    本協会の登録チームは、監督及びコーチを含む30名以内の 競技者によって構成しなければならない。
  • 第4章 役員
  • 第7条
    本協会に次の役員を置く。
    (1) 会長 1名
    (2) 副会長 若干名
    (3) 理事長 1名
    (4) 副理事長 若干名
    (5) 常任理事 若干名
    (6) 理事 原則として各チームより1名
    (7) 会計 2名
    (8) 監事 2名
    (9) 事務局長 1名
  • 第8条
    役員の選出方法及び職務は、次の通りとする。
    (1)会長は、総会において選出され、本協会を代表して会務を総理する。
    (2)副会長は、総会において選出され、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
    (3)理事長は、常任理事会の互選により選出し、理事を代表し会務の執行に当たる。また、会長・副会長に事故あるときは、その職務を代行する。理事長は、緊急を要する事項で理事会に諮る時間的余裕のない場合はこれを専決することが出来、次の理事会に報告するものとする。
    (4)副理事長は、常任理事会の互選により選出し、理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。
    (5)常任理事は、会長が指名委嘱し、会務を掌理する。
    (6)理事は、原則として加盟チームより1名選出し、本協会の運営並びに事業の遂行にあたる。
    (7)会計は、総会において選出し、本協会の会計を執行する。
    (8)監事は、総会において選出し、本協会の会計を監査する。
    (9)会長・副会長・監事・会計は、常任理事の資格を有する。
    (10)事務局長は、常任理事の中から理事長が指名し本協会の事務を掌理する。
  • 第9条
    本協会に参事、相談役並びに顧問を置くことができる。
    理事が定年制により重任されなかった場合、参事に任ぜられ理事会に参加し
    特定の分野での豊富な知識や経験を用いて会長や理事長等に助言を行う。
    相談役並びに顧問は、本協会の発展に対し相談を受けた場合は、助言や調停に
    一助する。
  • 第10条
    役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
    2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    3 役員は任期満了となっても後任者が就任するまでの間、担当職務を行う。
    4 理事長・会計・事務局長の再任は通算3期を原則とする
    5 役員は定年制を設ける(満80歳、除く参事、相談役、顧問)
  • 第5章 会議
  • 第11条
    常任理事会は、理事長、副理事長及び常任理事をもって構成し、必要の都度理事長が召集し、議長となる。
  • 第12条
    理事会は、常任理事及び理事をもって構成し、必要の都度理事長が召集し議長となる。
  • 第13条
    総会は、毎年一回開催し、会長がこれを召集しその議長となる。但し、会長が必要と認めたときは臨時に開催できる。協会役員及び協会登録チームより1名ずつ出席し、総会を構成する。
  • 第14条
    総会は、次の事項を討議決定する。
    (1) 予算及び決算
    (2) 事業報告及び事業計画
    (3) 本協会規約の改正
    (4) 役員の選出
    (5) その他必要事項
  • 第15条
    すべての会議に提出された案件は、出席者の過半数をもって決定し
    可否同数の場合は、議長がこれを決する。
    またすべての会議は議事録を作成する。
  • 第6章 会計
  • 第16条
    本協会の経費は、年間登録料、大会参加費、補助金、寄付金、助成金、その他の収入でまかなう。
  • 第17条
    本協会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
  • 第18条
    登録チームは、定められた額の年間登録料、大会参加費を納入する。
  • 第19条
    本協会に納入された年間登録料、大会参加費は、いかなる理由があるとも返還しないことを原則とする。
  • 第7章 加盟及び脱会
  • 第20条
    本会員となるチームは、協会の定める登録書に会費を添えて申請しなければならない。
  • 第21条
    登録チームは、次の1つに該当するときはその資格を失う。
    (1) 第5条に定める条件を具備しないとき
    (2) 自ら脱会の意志を表明したとき
    (3) 除名の処置をとられたとき
  • 第22条
    本協会に登録したチーム及びその構成員が、本規約に違反したときは総会において除名あるいは大会への出場停止等の処分をすることができる。
  • 第23条
    本規約の施行について必要な事項の細則は、理事会において決める。
  • 付則
  • 1.本協会は、埼玉県ソフトボール協会並びに蕨市スポーツ協会に加盟する。
  • 2.この規約は平成20年3月22日 一部改正
      この規約は平成22年3月20日 一部改正
      この規約は平成23年3月19日 一部改正
      この規約は平成24年2月25日 一部改正
      この規約は令和5年3月5日 一部改正
      この規約は令和6年3月10日 一部改正

協会細則

  • 第1条
    規約第4条の各種ソフトボール大会は次の種別とする。
    一般(ブロック制)・・・高校生以上、但し高体連、大学連盟登録者を除く。
    実年・・・50歳以上、女性はその限りではない。
    注1)実年登録年齢は各大会初日時点を以って決定する。初日以降にその年齢に達してもその大会での追加登録は認められない。
    注2)上記種別の他に育成・技術指導を目的とした中学生大会を年2回実施する。
  • 第2条
    規約第4条の県南支部、県協会要請事業についての派遣手当は以下の通りとする。但し市内開催大会を除く。
    審判・記録 1,000円/日
    役員 1,000円/日
  • 第3条
    規約第18条の年間登録料・大会参加費は以下の通りとする。
    一般 12,000円(年間登録料) 8,000円(一大会参加費)
    実年 6,000円(年間登録料) 8,000円(一大会参加費)
    注)日ソ協登録についてはチーム及び個人に別途登録料が必要。
  • 第4条
    当協会登録チームが関東大会、東日本大会、全国大会に出場した場合、以下の通り助成金を支給する。
    県南予選会・県大会 なし
    関東大会・東日本大会 30,000円/大会
    全国大会 50,000円/大会 注)上記大会及び県南予選会・県大会が市内大会と日程が重なった場合は市外大会を優先とし、当該チームの所属ブロックは据え置きとする。市内大会と日程が重なった場合、市内大会参加費を免除(返金)とする。
  • 第5条
    市内大会運営費は以下の通りとする。
    当協会公認審判員 2,500円/日
    当協会競技運営部員 2,500円/日
  • 第6条
    以下の事務手当を支給する。
    会長 1,000円/月額
    理事長 1,000円/月額
    事務局長 1,000円/月額
    会計 1,000円/月額
    審判部長 1,000円/月額
  • 第7条
    慶弔見舞金規定は以下の通りとする。
    当協会役員本人が死亡した場合 訃報の連絡・花環・生花又は香典
    会員が協会主催試合中に負傷し1週間以上入院した場合 入院見舞金
    前各号に規定する他、特に会長が必要と認めた場合。
  • 第8条
    表彰規定は以下の通りとする。
    本協会の運営又は競技向上に著しく功績のあった者に対して会長が表彰することが出来る。
  • 第9条
    上記以外に不都合が生じた場合、常任理事会で検討し理事会において決める。
  • 付則
  • 1.この細則は平成23年2月27日から施行する。
      この細則は平成24年2月25日から一部改正施行する。
      この細則は平成26年2月11日から一部改正施行する。
      この細則は平成27年2月11日から一部改正施行する。
      この細則は平成28年2月14日から一部改正施行する。
      この細則は平成29年2月5日から一部改正施行する。
      この細則は令和2年2月16日から一部改正施行する。
      この細則は令和6年2月11日から一部改正施行する。

プライバシーポリシー

  • 1. 個人情報の収集について
    蕨市ソフトボール協会(以下、「当協会」といいます。)は、当ウェブサイト(以下、「当サイト」といいます。)の利用に際して、利用者から以下のような個人情報を収集することがあります。
    ・氏名
    ・連絡先(電話番号、Eメールアドレスなど)
    ・アクセスログ(IPアドレス、利用状況など)
  • 2. 個人情報の利用目的 当協会は、収集した個人情報を以下の目的で利用します。
    ・サービスの提供
    ・お問い合わせへの対応
    ・当協会の活動やイベントの案内
    ・サイトの品質向上のための分析
  • 3. 個人情報の第三者への提供
    当協会は、法令に基づく場合や利用者の同意がある場合を除き、個人情報を第三者に提供することはありません。
  • 4. 個人情報の保護
    当協会は、収集した個人情報の安全管理に努めます。不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏洩などのリスクに対して適切な予防措置を講じます。
  • 5. クッキー(Cookie)の使用について
    当サイトでは、利用者の利便性向上のためにクッキーを使用する場合があります。クッキーにより収集される情報は匿名であり、個人を特定するものではありません。
  • 6. プライバシーポリシーの変更
    当協会は、必要に応じて本プライバシーポリシーを変更することがあります。変更後のプライバシーポリシーは、当サイト上に掲載することにより効力を生じるものとします。
  • 7. お問い合わせ
    当サイトのプライバシーポリシーに関するお問い合わせは、指定された連絡先までお願いいたします。

蕨市ソフトボール協会

Copyright © 蕨市ソフトボール協会 All Rights Reserved.